いやーついに梅雨も明けて夏本番!って感じですね。熱中症にはくれぐれも気を付けてくださいね。
さて、自動車の「ながら運転」に対する罰則強化を盛り込んだ「改正道路交通法」が2019年12月1日から施行されます。
それに伴い罰則金と違反点数が引き上げられ、このほど警視庁から発表されました。
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改正道交法により罰則が強化!違反点数、反則金の内訳
以前の道交法に比べてかなり変わっています。
道路交通法 | 改正前 | 改正後 |
携帯電話の使用等(保持) | 違反点数 1点 (酒気帯び点数)14点 反則金 大型 7千円 普通 6千円 二輪 6千円 小特等 5千円 |
違反点数 3点 (酒気帯び点数15点 取り消し) 反則金 大型 2万5千円 普通 1万8千円 二輪 1万5千円 小特等 1万2千円 |
携帯電話の使用により 交通の危険を生じた場合 |
違反点数 2点 (酒気帯び点数)14点 反則金 大型 1万2千円 普通 9千円 二輪 7千円 小特等 6千円 |
違反点数 6点 (即免許停止) 非反則行為となり 全て罰則を摘要 |
違反点数、反則金共に改正前のものより3倍に引き上げられています。
特に「携帯電話の使用により交通の危険を生じた場合」は、有無を言わせず即免停です。
全てが非反則行為となり(非反則だから反則じゃないってこと?と勘違いしそうですが、これは「軽微な違反」いわゆる「青切符」ではない、悪質性の高い違反「赤切符」に相当する行為という意味です。)、裁判により罰則が決められる違反行為とされます。
以前の道交法では「ながら運転」は「交通違反申告制度」の対象なので反則金を支払えば罰則はなかったのですが、改正道路交通法ではこの「交通違反申告制度」の対象外となるわけです。
したがって懲役または罰金の対象になり、「犯罪行為」となってしまう。
要するに相当厳しくなったよ、という事です。
なんせ2018年の「ながら運転」による事故件数は2790件。2013年には2038件だったので約1.4倍に増えたことになります。
しかしこんなにも「ながら運転」の危険さが広まってもなくならないんですねえ。飲酒運転も一緒か。
車を運転する方は気を付けてください・・てか、絶対やっちゃダメですよ「ながら運転」は。まあやらないと思いますけどね。
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自動車に比べて見落とされがちな「自転車」の違反行為いろいろ
車が危険なのはみんなが知ってることですが自転車だって使い方を誤れば十分凶器になります。
つい最近も愛知県で自転車に乗っていた34歳の会社員が82歳の女性と接触、女性は転倒しましたが会社員はそのまま救護せず走り去った、という「ひき逃げ事件」がありました。
女性はろっ骨を折る大けが。その後この会社員は逮捕されました。
一歩間違えば命まで奪っていたかもしれない卑劣な行為です。
誰もが乗れる自転車だけに、軽い気持ちで乗っていると思わぬ事故や事件になったりします。
ここで改めて自転車における違反行為についておさらいしたいと思います。実は普段何気にやっていることが本当は罰則のある違反行為である可能性もありますので、確認の意味で参考にしてください。
信号無視
当たり前です(笑)。ほんとうはもちろん歩行者だっていけないんですよ。
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰あり)
歩行者用道路における徐行違反
自転車は「車両」ですので、本来は車道を走るのが義務です。ただし車道を走るのが危険な場合は歩道を走っても構いませんが、歩行者がいる場合は歩行者優先です。自転車から降りて歩くか、歩行の妨げにならないよう徐行する義務があります。
その他
- 徐行場所における徐行違反
- 一時停止違反など
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰あり)
傘差し運転
雨の日に運転しながら傘を持つ行為も違反です。これはスマホの「ながら運転」と同じ扱いになります。
私も以前はやってましたが今は「レインコート」を使ってます。準備が少し面倒ですが、着てしまえばこちらの方がずっと楽です。とにかく「ながら運転」は思った以上に危険です。
まして自転車乗ってて事故でスマホ落として・・なんてことになったらお金もかかるしケガもするしでいいことありません。絶対やめましょう。
5万円以下の罰金(過失罰なし)
二人乗り、三人乗り
二人乗りも三人乗りも原則的には違反です。ただし違反にならない場合もあります。
運転者が16歳以上で、前か後ろに「幼児用座席」がついている場合は違反にはなりません。
でも4人乗り以上は何があっても違反です。まあ曲乗りでもしない限り危なくてやろうとはしないでしょうけどね(笑)。
2万円以下の罰金
無灯火
これももちろん違反ですね。
5万円以下の罰金
ひき逃げ、救護義務違反
例に挙げた事件がこれですね。ここからはもはや違反などと言う生易しいものではなくただの「犯罪行為」です。当然「逮捕勾留」もあります。
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
飲酒運転
自転車も「車両」ですから、飲酒しながらの運転は禁止されています。
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
まとめ
まだありますがこの辺で。
自転車って自分が乗ってるときはそうも思いませんが、歩行者や車から見ると結構厄介な存在なんですよね。急に飛び出してきたりするし‥僕も何度かヒヤッとしたことあります。
実は僕の住んでるマンションの真下が交差点になっていて、しかも信号はあるんですが大きくないので、自転車がけっこう信号無視して突っ込んできたりするんですよね。何度か事故が起きたりします。
夏休みに入ってお出掛けする機会も増えるでしょう。せっかくの御休みを「事故」でつぶしたなんてことにならないように、お互い気をつけたいものですね。
ではまた。
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